top of page

FAQ_よくあるご質問

01

還付金が帰ってくるのに、どれぐらいかかりますか? 
請求対象国によって異なりますが、6ヶ月から1年が基準です。カナダは2~3ヶ月で戻ってきますが、
スペインでは1年以上かかることもあり、国により又それぞれのケースにより異なります。

 

02

還付請求の費用を教えてください。 
原則として還付請求サービスは、完全成功報酬です。VAT登録の必要がなければ、前金は一切頂きません。 
GVSの報酬率はリーズナブルです。還付額が大きい場合には、更に割引も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

 

03

04

05

還付が受けられる条件はどのようなものですか?

 

  • 日本国内で納税者登録をしていること。
  • 還付請求対象国において、ビジネス活動を行っていること。
 
以上が大まかな条件です。 詳細は、GVSまでお尋ねください。

 

イタリアVATの還付はできないと聞きましたが、本当ですか?

イタリアVATの還付は可能です。ただし、他のEU諸国の還付とは異なり、困難な要素が多分にあります。

GVSは還付請求のノウハウを心得え、豊富な経験がございますので、安心してお任せいただきます。 

お支払いになったVATの総額が 2582EURO以上の場合は、還付金が戻ってきます。

詳細はGVSまでお問い合わせください。

 

帰ってきた還付金はどのように処理すればいいですか?

還付金が帰ってくる時期と金額が、事前に把握できないので、雑収入として計上するお客様がほとんどです。

06

提出したインボイスはかえってきますか?

オーストリアなどインボイスが返却されない国もありますが、通常は「還付処理済み」のハンコがおされて戻てきます。 

 

07

旅行社をとおして、海外出張の費用を払いました。 還付できますか?

還付請求のためには、インボイスが貴社あてに発行されなければなりません。 
GVSではお客さまにEUインボイスのガイドラインを提供して、インボイスが正しく発行されるように、

アドバイスを差し上げております。

08

EUの取引先から、VATナンバーが必要だといわれました。 VATナンバーって なんですか?

VATナンバーは、日本ではいわゆる納税者整理番号とよばれるもので、EUの事業者が取得するIDのことです。

VATナンバーを取得する必要があるかどうかは、 貴社のEUでの事業形態を検討する必要があります。

09

VAT登録をして何か支障はありませんか?

EUのVAT法(EUVAT指令)は、法人税法から独立したものです。 ですから、VAT登録を済ませても、

それが故に貴社が法人税の対象となることはありません。 VAT登録をすると、input VATと呼ばれる

仕入れにかかるVAT控除を受ける事ができるので、貴社のグローバルコスト削減に大変役立ちます。

10

商社を商流の中に入れれば、VATを回避することができると聞きました。 本当ですか?

EU内で商品が売買することを、Intra-Community Supply/Acquisition と呼びます。 

VAT回避も大切ですが、VATをinput VAT(仕入れ控除)として申告し、合法的に還付金を受領し、

コスト削減を図ることが大切です。貴社の事業内容の詳しい分析が必要です。

11

フランスあてにDDPで商品サンプルをおくりました。通関時にかかるVATは 還付できますか?

インボイスと通関書類を検討する必要があります。そして事業内容により、非居住者企業として

還付請求ができる場合と、VAT登録が必要になる場合があるので、調査が必要です。 

通関の際、商品の価値に見合う額+関税の合計額に対してVATが加算されます。

12

ドイツに子会社がありますが、ドイツからの還付は可能ですか?

子会社が独立したドイツ法人であり、また貴社がドイツで直接の売り上げが なければ還付請求は可能です。

13

保税倉庫を使えばVATを回避できますか?

保税倉庫を使えば、商品がEU諸国の販売会社に輸送されるまで、関税及び import VATの支払いを延期する事ができます。 

しかし保税倉庫の使用料自体にはVATが加算されます。保税倉庫のある国で直接商品を販売しない場合は、

使用料にかかるVATの還付は可能です。

14

財団法人ですが、還付請求は可能でしょうか?

還付対象国での事業内容や、日本国内で納税者登録をしているかなど、 其々の国によって規定が異なっていますので、

調査が必要です。

bottom of page